労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh0403E

★★★★★★★●●● rkh0403E就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働協約は、その部分については法律上無効とされている。
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×不正解
 
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約反してはならない
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 rkh16A労働基準法第92条においては、就業規則は、法令又は当該事業場について適用される  A  に反してはならないとされている。
 rkh02D就業規則は、法令又は当該事業場について適用される  D  に反してはならない。 
 rks61E就業規則は、  E  又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
第92条
○1 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない

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rkh2707E労働基準法第92条第1項は、就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならないと規定しているが、当該事業場の労働者の一部しか労働組合に加入していない結果、労働協約の適用がその事業場の一部の労働者に限られているときには、就業規則の内容が労働協約の内容に反する場合においても、当該労働協約が適用されない労働者については就業規則の規定がそのまま適用されることになる。○rks6202E労働協約に反する就業規則は、その部分については無効である。労働基準法第92条第2項で、行政官庁の変更命令権を規定しているのは、無効な就業規則が事実上行われる危険を防止するためである。しかし、行政官庁の変更命令によって当然に変更されるのではなく、使用者により所要の変更手続がとられて初めて変更されることになる。○rks5905E就業規則で定める基準と異なる労働条件を定める労働協約は、その部分については無効である。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。×rks5507D就業規則は当該事業場について適用される労働協約に反してはならないが、就業規則が労働協約に反して無効となるのは、労働協約のうち労働条件その他労働者の待遇に関する基準を定めたいわゆる規範的部分である。○rks5308E就業規則で定める基準と異なる労働条件を定める労働協約は、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は就業規則で定める基準による。×rks4804D労働協約で1日7時間労働とされている場合は、就業規則で1日8時間労働とする定めは無効となる。○


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