労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh0206B

★★★★ rkh0206B「減給の制裁」とは、職場規律に違反した労働者に対する制裁として、本来ならその労働者が受けるべき賃金の中から一定額を差し引くことをいい、遅刻、早退等に対して労働の提供のなかった時間に相当する賃金だけを差し引くことは、これには含まれない。
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○正解
 「減給の制裁」とは、職場規律に違反した労働者に対する制裁として、本来ならばその労働者が受けるべき賃金のなかから一定額を差し引くことをいうため、遅刻、早退又は欠勤に対して労働の提供のなかった時間に相当する賃金だけを差し引くことは、そのような賃金制度のもとにおける一つの賃金計算方法であって、制裁としての減給に該当するものではない。例えば、30分単位において30分に満たない遅刻、早退の時間を常に切り上げるという給与規則の規定は、減給の制裁として取扱わなければならない。
詳しく
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
(問)
 労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないものであるから、その分の減給は、法第91条の制限を受けないものと解してよいか
(答)
 貴見のとおり
 なお、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受ける。
(昭和26年2月10日基収4214号)
(問)
 ○○株式会社では遅刻、早退に対する賃金の取扱を給与規則第17条(別紙)に依り30分単位で賃金から控除(月給者は物価手当のみ)している。
 このような場合、給与規則の規定のみで、懲罰規定に明示する必要はないか。
(別紙)
 給与規則第17条
 書記補、技手以下の遅刻、早退及び私用外出に対しては基本賃金より30分単位の時間計算を以って控除する。
 書記、技師補以上の欠勤、遅刻、早退及び私用外出に対しては物価手当を30分単位の時間計算を以て控除する。
(答)
 給与規則の当該規定が、30分単位において30分に満たない遅刻、早退の時間を常に切り上げるという趣旨であるならば、労働基準法第91条の減給の制裁として取扱わなければならない。この場合就業規則中に特に制裁の章等を設けてその中に規定する等の方法によって制裁である旨を明らかにする方が問題を生ずる余地がないから適当である。
(引用:コンメンタール91条)
 「減給の制裁」とは、職場規律に違反した労働者に対する制裁として、本来ならばその労働者が受けるべき賃金のなかから一定額を差し引くことをいう。したがって、遅刻、早退又は欠勤に対して労働の提供のなかった時間に相当する賃金だけを差し引くことは、そのような賃金制度のもとにおける一つの賃金計算方法であって、本条にいう制裁としての減給に該当するものではない。しかしながら、遅刻早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、法91条に定める制裁に関する規定の適用を受けることになる

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rkh1406E就業規則で、労働者が遅刻をした場合にその時間に相当する賃金額を減額する制度を定める場合には、減給の制裁規定の制限に関する労働基準法第91条の規定の適用を受ける。×rks4409D就業規則で、30分に満たない遅刻、早退の時間を常に30分に切り上げる定めをした場合、労働基準法第91条にいう減給の制裁にあたる。○rks4409E労働者が時限ストライキを行なった場合に、その時間に対応した賃金を控除することは、労働基準法第91条にいう減給の制裁にあたる。×


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