労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh3007E

★★★★★★★ rkh3007E都道府県労働局長は、法令又は労働協約に抵触する就業規則を定めている使用者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができ、勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
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行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる
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 「厚生労働大臣」、「都道府県知事」や「都道府県労働局長」が就業規則の変更命令を発するわけではありません。平成30年、平成24年において、ひっかけが出題されています。
 行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、法令又は労働協約に抵触する「就業規則の変更を命ずる」ことができます。「助言、指導又は勧告」や勧告に従わないときに、その旨を「公表」をすることができるわけではありません。平成30年において、ひっかけが出題されています。
第92条
○2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる

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rkh2407C厚生労働大臣又は都道府県知事は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。×rkh2501E行政官庁は、就業規則が当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合には、当該就業規則の変更を命ずることができる。○rkh2002E就業規則が法令又は当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合には、行政官庁は、当該就業規則の変更を命ずることができる。○rkh1201C支給条件が就業規則であらかじめ明確にされた退職手当について、当該就業規則において労働者が結婚のため退職する場合に女性には男性に比べ2倍の退職手当を支給することが定められているときは、その定めは労働基準法第4条に反し無効であり、行政官庁は使用者にその変更を命ずることができる。○rks6202E労働協約に反する就業規則は、その部分については無効である。労働基準法第92条第2項で、行政官庁の変更命令権を規定しているのは、無効な就業規則が事実上行われる危険を防止するためである。しかし、行政官庁の変更命令によって当然に変更されるのではなく、使用者により所要の変更手続がとられて初めて変更されることになる。○rks6007E所轄労働基準監督署長は、法令又は労働協約に反する就業規則の届け出を受けた場合には、当該就業規則を届け出た使用者の意見を聴くことなくその変更を命じることができる。○


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