★★ kys6101C雇用保険法において賃金とは、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいい、臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金も含まれる。
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○正解
雇用保険法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(「通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のもの」を除く)をいう。
雇用保険法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(「通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のもの」を除く)をいう。
詳しく
第4条
○4 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
○4 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
関連問題
kyh2107D雇用保険法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいうが、通貨で支払われるものに限られる。×