雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2603ア

★ kyh2603ア月あたり一定の時間外労働があったものとみなして支給される定額残業手当が、実際に行われた時間外労働に基づいて算出された額を上回るとき、その差額は賃金に含まれない。
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×不正解
 雇用保険法による「賃金」とは、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいうのであるが、この場合、「労働の対償として支払われるもの」とは、現実に提供された労働に対して支払われるもののみを意味するものではなく、一般に、契約その他によってその支給が事業主の義務とされるものを意味する(したがって、一定の時間外労働があったものとみなして支払われる「定額残業手当」が、実際に行われた時間外労働に基づいて算出された額を上回るときであっても、賃金に含まれる)。
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(行政手引50402)
 雇用保険法による賃金とは、法第4 条第4 項に規定するとおり、名称の如何を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいうのであるが、この場合、労働の対償として支払われるものとは、現実に提供された労働に対して支払われるもののみを意味するものではなく、一般に、契約その他によってその支給が事業主の義務とされるものを意味すると解せられる。

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