雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2803ア

★ kyh2803ア公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められている。
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○正解
 訓練施設に入校(所)中の受給資格者が、失業の認定を受けるために公共職業安定所に出頭することは、訓練等の妨げとなるので、受給資格者が公共職業安定所長の指示に従って公共職業訓練等を受ける場合において、訓練施設に入所中の受給資格者については、代理人により失業の認定、基本手当等の支給を受けることができる。なお、訓練施設に入所中の受給資格者の代理人は、訓練施設の長又は訓練施設の職員で差し支えない。
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則第17条の2
○4 未支給給付請求者は、この条の規定による請求(第47条第1項(第65条、第65条の5、第69条及び第77条において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)を、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に第1項及び前項に規定する書類を添えて第1項の公共職業安定所の長に提出しなければならない。
則第27条
○1 法第15条第4項第3号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第15号。以下「受講証明書」という。)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
○2 第17条の2第4項の規定は、前項の場合に準用する
(行政手引51401)
 安定所長の指示により公共職業訓練等を行う施設( 以下「訓練施設」という。) に入校( 所) 中の受給資格者が、失業の認定を受けるために安定所に出頭することは、訓練等の妨げとなるので、受給資格者が安定所長の指示に従って公共職業訓練等を受ける場合は、次の方法により失業の認定を行うことができる。なお、この場合の失業の認定は、技能習得手当及び寄宿手当の支給に合わせ、前月までの分を当月初旬に行うようにする 。
(イ)  訓練施設に入所中の受給資格者については、代理人により失業の認定、基本手当等の支給を受けることができる( 則第27条第2項) 。
 したがって、代理人をして受給資格者証、失業認定申告書、委任状及び公共職業訓練等受講証明書を提出させて失業の認定及び基本手当等の支給を受ける手続をとることができる。 
 なお、訓練施設に入所中の受給資格者の代理人は、訓練施設の長又は訓練施設の職員で差し支えない。
 また、公共職業訓練等受講証明書により、受講期間中に就職又は内職の事実がないことが確認できる場合は、失業認定申告書の提出を省略して差し支えない。

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