労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh2408A

★★★ rsh2408A労働保険徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)である。
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○正解
 
「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く)をいう。
詳しく
 賃金の定義の中に、「臨時に支払われる賃金」は含まれます。平成13年において、ひっかけが出題されています。

 労働科目(労働基準法、雇用保険法、徴収法)においては、賃金の定義には「臨時に支払われる賃金」「3月を超える期間ごとに支払われる賃金」が含まれます。ただし、平均賃金や割増賃金、賃金日額においては計算の基礎から外されます。  rkh2301E rkh2404E kys6101C 

第2条
○2 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。

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rsh1309A 一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支払われる賃金及び臨時に支払われる賃金であって、厚生労働省令で定める範囲外のものは除かれる。×kys5009A 賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいい、通貨で支払われるものに限られる。×

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