「賃金日額」は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の「6箇月間」に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を「180」で除して得た額である。
雇用保険法は、「標準報酬制」ではなく、「総賃金制(実賃金制)」を採用しています。
賃金日額は、原則として、 B において C として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額である。
1 受給資格者の賃金日額は、被保険者期間として計算された期間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び A か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)を基に計算される。
賃金日額は、原則として算定対象期間において、被保険者として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金( B に支払われる賃金及び C ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。
○1 賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項及び第6節において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
kyh2204A 賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われたものに限られる。○kyh2204B 賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額から除外されるので、それらの多寡によって基本手当の日額が異なることはない。×kyh2102E 雇用保険被保険者離職証明書に当該被保険者の賃金額を記載するに当たっては、年2回、6月と12月に業績に応じて支給される賞与は除外しなければならない。○kyh1902A 基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の計算に当たり、時間外労働や休日労働に対する手当は、賃金総額から除外される。×kyh1603A 毎年2回、6月と12月に業績に応じて支払われる賞与は、就業規則に明確な規定がある場合であっても賃金日額の計算から除外されるので、その額の多寡により基本手当の日額が異なることはない。○kyh1404B 賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われた賃金の総額(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除く。)を、その期間の総日数で除して得た金額である。×kyh1201B 雇用保険法は標準報酬制ではなく総賃金制(あるいは実賃金制)をとっており、賃金日額の算定基礎となる賃金にも、名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものが算入される。×kys6204C 賃金日額は、被保険者期間として計算された最後の6カ月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額である。○kys5707A 賃金日額は、原則として一般被保険者が離職した日以前3箇月間にその者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した額である。×kys5707B 賃金日額の算定にあたって、賞与はその算定の対象とならない。×kys5302C 基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額は、被保険者期間として計算された最後の6箇月に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とされる。○