選択記述・雇用保険法kyh18

kyh18次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80から100分の  A  までの範囲で定められている。賃金日額は、原則として、  B  において  C  として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額であるが、賃金が労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を  D  で除して得た額の100分の  E  に相当する額のほうが高ければ、後者の額が賃金日額となる。

①30 ②40 ③45 ④50 ⑤55 ⑥60 ⑦70 ⑧80 ⑨180 ⑩合算対象期間 ⑪算定対象期間 ⑫支給基礎期間 ⑬支給要件期間 ⑭受給期間 ⑮受給資格期間 ⑯当該最後の6か月間に労働した日数 ⑰当該最後の6か月間の所定労働日数 ⑱当該最後の6か月間の総日数 ⑲被保険者期間 ⑳みなし被保険者期間
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A→③45(雇用保険法16条2項)
B→⑪算定対象期間(雇用保険法17条1項)
C→⑲被保険者期間(雇用保険法17条1項)
D→⑯当該最後の6か月間に労働した日数(雇用保険法17条2項1号)
E→⑦70(雇用保険法17条2項1号)
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第16条
○1 基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2460円以上4920円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4920円以上1万2090円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。
○2 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「4920円以上1万2090円以下」とあるのは「4920円以上1万880円以下」とする。
第17条
○1 賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項及び第6節において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
○2 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
1 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額
2 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、1箇月を30日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額

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