選択記述・雇用保険法kys63

kys63次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

⑴ 雇用保険法は、原則として、季節的に雇用される者であって、  A  の期間を定めて雇用される者又は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者には適用されない。

⑵ 賃金日額は、原則として算定対象期間において、被保険者として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(  B  に支払われる賃金及び  C  ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。

⑶ 雇用安定事業は、被保険者等に関し、失業の予防、  D    E  の増大その他の雇用の安定を図るために行われる事業である。

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A→4箇月以内(雇用保険法38条1項1号)
B→臨時(雇用保険法17条1項)
C→3箇月を超える期間(雇用保険法17条1項)
D→雇用状態の是正(雇用保険法62条1項)
E→雇用機会(雇用保険法62条1項)
詳しく
第6条
 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
1 1週間の所定労働時間が20時間未満である者(この法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
2 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第42条に規定する日雇労働者であつて第43条第1項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。)
3 季節的に雇用される者であつて、第38条第1項各号のいずれかに該当するもの
第38条
○1 被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。
1 4箇月以内の期間を定めて雇用される者
2 1週間の所定労働時間が20時間以上であつて厚生労働大臣の定める時間数未満である者
第17条
○1 賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項及び第6節において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
第62条 
○1 政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。

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