労働基準法(第4章-労働時間②)rkh2603エ

★★★★★★★★●● rkh2603エ通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。
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○正解
 ①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われる賃金、⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、割増賃金の計算の基礎となる賃金から除外される
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 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当は、個人的事情に基づき支給される性格のもののため、算定基礎から除外されています。臨時に支払われる賃金とは賞与等のことを指し、これは通常の賃金とはいえず、また、1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金は計算技術上の困難のためそれぞれ算定基礎から除外されています。

rkh13C労働基準法第37条の規定に基づき支払うべき時間外、休日及び深夜の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、  C  、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、算入しなくともよい。
rks51DEこの割増賃金の基礎に算入されない賃金は、  D  等の手当のほか、  E  に支払われる賃金等である。
則第21条
 
法第37条第5項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない
1 別居手当
2 子女教育手当
3 住宅手当
4 臨時に支払われた賃金
5 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

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rkh1903C労働基準法第37条第4項及び労働基準法施行規則第21条の規定によって、割増賃金の計算の基礎となる賃金には家族手当、住宅手当等は算入されないこととされており、例えば、賃貸住宅の居住者には3万円、持家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当は、同規則第21条でいう住宅手当に該当し、同法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。×rkh0602A家族手当、子女教育手当、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、割増賃金の基礎となる賃金には算入しなくてもよい。○rks6102E労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には、住宅手当を算入する必要がある。○rks6004D使用者が時間外労働をさせた労働者に支払う割増賃金の基礎となる賃金には、通勤手当及び家族手当は含まれるが、賞与は含まれない。×rks5503B割増賃金の算定に当たり、本給、物価手当、子女教育手当、住宅手当等はその基礎賃金に含めなければならないが、家族手当、通勤手当、別居手当及び臨時に支払われる賃金は除外して差し支えない。×rks4805B割増賃金の基礎となる1時間当りの賃金を計算する場合、家族手当を含めた賃金で計算しなければならない。×rks4403ABCDE次のような場合、時間外労働1時間当たりの割増し賃金は労働基準法上、いくらになるか。最も近いものを選べ。イ所定労働時間は、1日7時間、ロ所定休日は毎日曜日、国民の祝日、年末年始、創立記念日、夏季休暇、あわせて77日、ハ賃金は月給制で、1か月あたり①基本給50,000円、②通勤手当3,600円、③家族手当1,000円


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