雇用保険法(第1章-3届出)kyh2402C

★★★★★★★★★●● kyh2402C事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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○正解
 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る「被保険者でなくなった」ことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、「雇用保険被保険者資格喪失届」に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
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 「事実のあった日の属する月の翌月10日まで」ではありません。平成5年、昭和57年において、ひっかけが出題されています。
 監査役となったために被保険者とならなくなったような場合であっても、資格喪失届は必要です。平成5年において、ひっかけが出題されています。
kyh12AC次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 事業主は、被保険者が離職した場合(倒産等により離職した者又は解雇等により離職した者であるときを除く。)、その被保険者資格を喪失した日の翌日から起算して  A  日以内に、離職証明書を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に  C  を提出しなければならない。

kys49CDE次の文中の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 雇用保険の適用事業を行う事業主は、その雇用する労働者に関して公共職業安定所の長に種々の届出を行わなければならない。その労働者が離職した場合には、その労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日から  C  日以内に、  D  を、その  E  を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 「事実のあった日(資格喪失日)の翌日から起算して10日以内」ですので、3月31日をもって退職をした場合、4月1日が資格喪失日となり、4月2日から起算して10日以内となり、4月11日までに提出しなければならないことになります。

則第7条
○1 事業主は、法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
1 次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第5号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
2 第35条各号に掲げる者又は第36条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第35条各号に掲げる者であること又は第36条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類

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kyh2001A 雇用保険被保険者資格喪失届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。○kyh1601E 事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。○kyh0502C 事業主は、その雇用する被保険者が離職した場合には、雇用保険被保険者離職証明書を添えて雇用保険被保険者資格喪失届を公共職業安定所長に提出しなければならないが、この場合において、当該被保険者が離職票の交付を希望しないときは、その旨を証明し得る書類を提出することにより当該離職証明書を添えないことができる。○kyh0502D 労働者が同一事業所において監査役となったために被保険者として取り扱わないこととなった場合には、雇用保険被保険者資格喪失届を提出する必要はない。×kyh0502E 事業主は、その雇用する被保険者を3月20日に解雇した場合には、4月10日までに、その被保険者に係る雇用保険被保険者資格喪失届を公共職業安定所長に提出しなければならない。×kys5701B 事業主は、その雇用する労働者が被保険者でなくなったことについて、その事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格喪失届を公共職業安定所の長に提出しなければならない。×kys5602D 雇用保険被保険者資格喪失届は、その届に係る労働者が被保険者でなくなったことの事実のあった日の翌日から起算して10日以内に提出しなければならない。○kys5301B 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。○

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