雇用保険法(第1章-3届出)kyh1001B

★★ kyh1001B被保険者は、原則として、離職した日の翌日又は死亡した日の翌日から被保険者資格を喪失するが、被保険者であった者が被保険者として取り扱われない取締役等となった場合においては、それぞれ当該事実のあった日において被保険者資格を喪失する。
答えを見る
○正解
 被保険者は、離職した日の「翌日」又は死亡した日の「翌日」から被保険者資格を喪失する。ただし、離職した日に新たに被保険者資格を取得すべき場合(期間重複)や、被保険者としての適用要件に該当しなくなった場合(取締役や監査役となったような場合)は、事実のあった「当日」に従前の雇用関係に基づく被保険者資格を喪失する。
詳しく
(行政手引20601)
 被保険者は、離職した日の翌日又は死亡した日の翌日から被保険者資格を喪失する。ただし、離職した日に新たに被保険者資格を取得すべき場合( 期間重複) は、離職した日の翌日に従前の雇用関係に基づく被保険者資格を喪失する( なお、退職日の確認がとれない場合や喪失日を取得日より優先することで不利益が生じるような場合は取得優先でも差し支えない) 。被保険者であった者が被保険者として取り扱われない取締役等となった場合には、又は被保険者として取り扱われない所定労働時間となった場合 には、それぞれ当該事実のあった日において被保険者資格を喪失する。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

kys5501B 被保険者が離職した場合は、その離職した日の翌日から被保険者資格を喪失する。○

トップへ戻る