選択記述・雇用保険法kyh12

kyh12次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 事業主は、被保険者が離職した場合(倒産等により離職した者又は解雇等により離職した者であるときを除く。)、その被保険者資格を喪失した日の翌日から起算して  A  日以内に、  B  を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に  C  を提出しなければならない。ただし、当該被保険者が  D  の交付を希望しない場合には、その被保険者が離職の日において  E  歳以上である場合を除き、  B  を添付しないことができる。

①7 ②10 ③14 ④30 ⑤59 ⑥60 ⑦64 ⑧65 ⑨雇用保険受給資格者証 ⑩雇用保険被保険者資格喪失届 ⑪雇用保険被保険者証 ⑫雇用保険被保険者転出届 ⑬雇用保険被保険者離職証明書 ⑭雇用保険被保険者離職届 ⑮雇用保険被保険者離職認定申請書 ⑯雇用保険被保険者離職認定票 ⑰雇用保険被保険者離職票 ⑱失業認定申告書 ⑲賃金月額証明書 ⑳賃金台帳
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A→②10(雇用保険法則7条1項)
B→⑬雇用保険被保険者離職証明書(雇用保険法則7条1項1号)
C→⑩雇用保険被保険者資格喪失届(雇用保険法則7条1項)
D→⑰雇用保険被保険者離職票(雇用保険法則7条2項)
E→⑤59(雇用保険法則7条2項)
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則第7条
○1 事業主は、法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
1 次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第5号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
2 第35条各号に掲げる者又は第36条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第35条各号に掲げる者であること又は第36条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
○2 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。

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