雇用保険法(第1章-3届出)kyh0902B

★★★★★ kyh0902B雇用保険被保険者証の交付を受けた者が当該被保険者証を滅失したときは、公共職業安定所の長に雇用保険被保険者証再交付申請書を提出し、雇用保険被保険者証の再交付を受けなければならないが、その申請書の提出先は、その者を雇用し、又は雇用していた事業所を管轄する公共職業安定所の長に限られる。
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 被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、「雇用保険被保険者証再交付申請書」に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添えて、その者の「選択する」公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。
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 「住所を管轄する公共職業安定所長」ではありません。平成4年において、ひっかけが出題されています。
則第10条 
○3 被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第8号)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。
則第1条 
○5 雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)第793条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所を除く。以下同じ。)の長(次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。
1 法第14条第2項第1号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及び高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していないもの(第5号において「高年齢求職者給付金受給者」という。)、法第39条第2項に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)及び特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないもの(第5号において「特例一時金受給者」という。)並びに法第60条の2第1項各号に掲げる者について行う失業等給付(法第10条第6項に規定する雇用継続給付を除く。第5号において同じ。)に関する事務並びに法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)について行う同項第4号の認可に関する事務、法第44条の規定に基づく事務及び法第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長
2 法第56条の3第1項第2号に規定する日雇受給資格者(以下「日雇受給資格者」という。)について行う就業促進手当の支給に関する事務 同号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
3 日雇労働被保険者について行う法第43条第2項の規定に基づく事務 その者が前2月の各月において18日以上雇用された又は継続して31日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長
4 第10条第3項に基づく事務及び日雇労働被保険者について行う法第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の選択する公共職業安定所の長(厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める者にあつては、職業安定局長の定める公共職業安定所の長)

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kyh1503B被保険者証の交付を受けた者が当該被保険者証を損傷したため公共職業安定所長に再交付の申請を行う場合、雇用保険被保険者証再交付申請書に、運転免許証、健康保険の被保険者証その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類及びその損傷した被保険者証を添付しなければならない。○kyh0402E 雇用保険被保険者証の交付を受けた者が、当該被保険者証を滅失又は損傷し、その再交付を受ける場合は、その者の住所を管轄する公共職業安定所の長に申請しなければならない。×kyh0102D 雇用保険被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失したときは、その者の選択する公共職業安定所長に雇用保険被保険者証再交付申請書を提出し、再交付を受けなければならない。○kys6103B 被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失又は損傷したときは、その者の選択する公共職業安定所に申請して被保険者証の再交付を受けることができる。○

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