選択記述・雇用保険法kys49

kys49次の文中の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 雇用保険の適用事業を行う事業主は、その雇用する労働者に関して公共職業安定所の長に種々の届出を行わなければならない。例えば、令和1年5月15日に労働者を雇用した場合には、その労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、令和1年  A  までに  B  を、また、その労働者が離職した場合には、その労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日から  C  日以内に、  D  を、その  E  を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

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A→6月10日(雇用保険法則6条1項)
B→雇用保険被保険者資格取得届(雇用保険法則6条1項)
C→10(雇用保険法則7条1項)
D→雇用保険被保険者資格喪失届(雇用保険法則7条1項)
E→事業所の所在地(雇用保険法則7条1項)
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則第6条
○1 事業主は、法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
則第7条 
○1 事業主は、法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
1 次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第5号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
2 第35条各号に掲げる者又は第36条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第35条各号に掲げる者であること又は第36条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類

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