基本手当に係る「被保険者期間」は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。「喪失応当日」)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金支払基礎日数が「11日」以上であるものに限る)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
一般被保険者であるXが失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要であるが、Xが人員整理に伴う退職勧奨に従って離職したことによって失業した場合には、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あるときにも、基本手当の支給を受けることができる。これら離職の日以前2年間又は1年間という期間は、その間にXが負傷のため引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった日があれば、当該期間にその日数を加算した期間(その期間が4年を超えるときには、4年間)となる。被保険者期間は、原則として、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が C 日以上であるものに限る。)を1か月として計算される。
被保険者期間は、資格喪失の日の前日からさかのぼって1か月ごとに区切っていき、このように区切られた1か月の期間に賃金支払の基礎となった日数が A 日以上あるときに、その1か月の期間を B 箇月の被保険者期間として計算する。
被保険者であった期間に係る被保険者期間については、 D の基礎となった日数が E 日以上ある暦月1か月として計算する。
○1 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。
kyh1203A 一般被保険者が失業して基本手当の支給を受けるためには、算定対象期間に被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要であるが、その計算に当たっては、離職の日からさかのぼって被保険者であった期間を満1か月ごとに区切っていき、その1か月の期間に賃金支払いの基礎となった日数が15日以上なければ、その月は被保険者期間の1か月として算入されない。×