選択記述・雇用保険法kyh02

kyh02被保険者期間の計算に関する次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 被保険者期間は、資格喪失の日の前日からさかのぼって1か月ごとに区切っていき、このように区切られた1か月の期間に賃金支払の基礎となった日数が  A  日以上あるときに、その1か月の期間を   B  箇月の被保険者期間として計算する。

 また、このように区切ることにより1か月未満の期間が生ずることがあるが、この場合には、その1か月未満の期間の日数が  C  日以上であり、かつ、その期間内に賃金支払の基礎となった日数が  D  日以上あるときは、その期間を  E  箇月の被保険者期間として計算する。

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A→11(雇用保険法14条1項)
B→1(雇用保険法14条1項)
C→15(雇用保険法14条1項)
D→11(雇用保険法14条1項)
E→2分の1(雇用保険法14条1項)
詳しく
第14条 
○1 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。

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