選択記述・雇用保険法kyh20

kyh20次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 一般被保険者であるXが失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要であるが、Xが  A  によって失業した場合には、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あるときにも、基本手当の支給を受けることができる。これら離職の日以前2年間又は1年間という期間は、その間にXが負傷のため引き続き  B  日以上賃金の支払いを受けることができなかった日があれば、当該期間にその日数を加算した期間(その期間が4年を超えるときには、4年間)となる。被保険者期間は、原則として、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が  C  日以上であるものに限る。)を1か月として計算される。

2 受給資格者(基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る。)、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は  D  であって、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた場合、所定の要件を満たせば、  E  を受給することができる。

①4 ②7 ③8 ④10 ⑤11 ⑥14 ⑦15 ⑧30 ⑨高年齢受給資格者 ⑩再就職手当 ⑪仕事が自分に向かないと考えて辞職したこと ⑫自己の責めに帰すべき重大な理由に基づき解雇されたこと ⑬就業規則の定める定年に達して退職したこと ⑭就業手当 ⑮常用就職支度手当 ⑯人員整理に伴う退職勧奨に従って離職したこと ⑰短時間受給資格者 ⑱特定求職者就職支度金 ⑲特定受給資格者 ⑳日雇受給資格者
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A→⑯人員整理に伴う退職勧奨に従って離職したこと(雇用保険法則36条9号)
B→⑧30(雇用保険法13条1項)
C→⑤11(雇用保険法14条1項)
D→⑳日雇受給資格者(雇用保険法56条の3第1項2号)
E→⑮常用就職支度手当(雇用保険法56条の3第1項2号)
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第36条 
 法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
9 事業主から退職するよう勧奨を受けたこと
 第13条
○1 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
第14条
○1 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。
 第56条の3
○1 就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
2 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満である者に限る。)、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)又は日雇受給資格者(第45条又は第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であつて、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの

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