選択記述・雇用保険法kys47

kys47次の文中の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 被保険者が失業した場合において、基本手当その他の保険給付の支給を受けるためには、基本的な受給要件として、原則として、離職の日以前  A  間に  B  が通算して  C  か月以上あることを要する。

 被保険者であった期間に係る被保険者期間については、  D  の基礎となった日数が  E  日以上ある暦月1か月として計算する。

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A→2年(雇用保険法13条1項)
B→被保険者期間(雇用保険法13条1項)
C→12(雇用保険法13条1項)
D→賃金支払(雇用保険法14条1項)
E→11(雇用保険法14条1項)
詳しく
第13条
○1 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
第14条
○1 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。

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