雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2902C

★ kyh2902C離職の日以前2年間に、疾病により賃金を受けずに15日欠勤し、復職後20日で再び同一の理由で賃金を受けずに80日欠勤した後に離職した場合、受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に係るものに該当しないとき、算定対象期間は2年間に95日を加えた期間となる。
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○正解
 算定対象期間に「受給要件の緩和」が認められるためには、賃金の支払を受けることができなかった日数が「30日以上継続している」ことが必要であり、断続があってはならないが、①離職の日以前2年間(又は1年間)において、受給要件の緩和が認められる理由により賃金の支払を受けることができなかった期間があること、②同一の理由により賃金の支払を受けることができなかった期間と途中で中断した場合の「中断した期間との間が30日未満」であること、③賃金の支払を受けることができなかった「理由が同一」のものであると判断できるものであること、の要件を満たすときはこれらの期間の日数をすべて加算することができる
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 「受給要件の緩和」は、欠勤が「30日以上」継続していて、断続があってはならないことが原則ですが、同一の理由である場合において、欠勤の中断が30日未満であるときは、加算することができます。本肢の場合、「15日欠勤+中断20日+80日欠勤」であるため、95日の欠勤と取り扱うことになります。

(行政手引50153)
 賃金の支払を受けることができなかった日数は、30日以上継続することを要し、断続があってはならない。
 ただし、この例外として、当該中断した期間が途中で中断した場合であって、以下の(イ)~(ハ)いずれにも該当する場合は、これらの期間の日数をすべて加算することができる。
(イ) 離職の日以前2 年間又は1 年間において、50152 の受給要件の緩和が認められる理由により賃金の支払を受けることができなかった期間があること。
(ロ) 同一の理由により賃金の支払を受けることができなかった期間と途中で中断した場合の中断した期間との間が30 日未満であること。
なお、上記(イ)の期間以外である当該期間についても、30 日以上であることを必要とせず、30日未満であってもその対象となり得るものである。
(ハ) 上記(ロ)の各期間の賃金の支払を受けることができなかった理由は、同一のものが途中で中断したものであると判断できるものであること。

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