基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して「12箇月」以上であったときに、支給される。
基本手当の支給を受けるためには、次のいずれにも該当することが必要である。
② 離職の日以前 B 年間(その間に、疾病、負傷等により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合には、最大限4年間)に被保険者期間が通算して D か月以上あること。
受給資格者とは、次の3つの要件を満たす者のことをいう。
① 離職による資格の喪失の確認を受けたこと。
② 失業の状態にあること。すなわち、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること。
③ 原則として、離職の日以前2年間に D が通算して、 E 以上あること。
雇用保険法においては、同一の事業主の適用事業に引き続いて2年7か月間雇用された後離職した雇用保険の一般被保険者で、離職の日における年齢が57歳のものは、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して B 以上であったときは、離職の日の翌日から起算して原則として、基本手当を受給することができる。
被保険者が失業した場合において、基本手当その他の保険給付の支給を受けるためには、基本的な受給要件として、原則として、離職の日以前 A 間に B が通算して C か月以上あることを要する。
○1 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
kyh1602B 短時間労働被保険者以外の被保険者が離職した場合は、算定対象期間に被保険者期間が通算して6か月以上なければ基本手当を受給できないが、短時間労働被保険者が離職した場合については、被保険者期間が通算して4か月以上あれば基本手当の受給資格が認められる。×kyh1402D 一般被保険者の基本手当の算定対象期間は原則として離職の日以前1年間であるが、その間に短時間労働被保険者であった期間がある場合には半年延長され、離職の日以前1年6か月間となる。×kyh1203A 一般被保険者が失業して基本手当の支給を受けるためには、算定対象期間に被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要であるが、その計算に当たっては、離職の日からさかのぼって被保険者であった期間を満1か月ごとに区切っていき、その1か月の期間に賃金支払いの基礎となった日数が15日以上なければ、その月は被保険者期間の1か月として算入されない。×kyh0405A 基本手当の支給を受けるには、原則として、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6箇月以上あることが必要であるが、当該1年間に、疾病、負傷その他一定の理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、これらの理由により賃金の支払を受けることができなかった日数が最長2年まで、その1年間に加算される。×kys5604A 基本手当の支給を受けるためには、離職の日以前1年間(一定の場合には最長4年までの期間。)に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること及び離職の日まで引き続き同一の事業主に雇用された期間が1年以上であることが必要である。×kys5302A 基本手当の支給を受けるためには、原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上あることが必要であるが、その1年の期間に疾病、負傷等により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合には、その期間を最高2年まで当該1年に加算することができる。×