雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1605C

★★★★★★● kyh1605C再就職手当の額は、基本手当の日額(所定の上限額を超える場合にはその上限額)に、支給残日数の10分の6(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるものにあっては、10分の7)に相当する日数を乗じて得た額である。
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○正解
 再就職手当の額は、「基本手当日額」に支給残日数に相当する日数に10分の6(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である者(早期再就職者)にあっては10分の7)を乗じて得た数を乗じて得た額とされる。
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 「標準基本手当日額」という概念は存在しません。平成21年において、ひっかけが出題されています。
 支給残が多い場合に「特別給付」といったものが加算されるわけではありません。平成17年において、ひっかけが出題されています。

 再就職手当の額の計算における「基本手当日額」には上限が設けられています。

 したがって、必ずしも基本手当日額の60%(又は70%)相当が出るわけではありません。

60歳未満:(12,210円×50%)×支給残×60%(70%)

60~65歳:(10,980円×45%)×支給残×60%(70%)
が再就職手当の上限となります。
 kyh2103B kyh2602アkyh2105C

 kyh26CD次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 雇用保険法第56条の3第3項において、就業促進手当の額は、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものについては、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に  C  (その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(以下「早期再就職者」という。)にあっては、   D  )を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月以上雇用される者であって厚生労働省令で定めるものにあっては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の4(早期再就職者にあっては、10分の3)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)とされている。

第56条の3
○3 就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1 第1項第1号イに該当する者 現に職業に就いている日(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日から当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日があるときに限る。)について、第16条の規定による基本手当の日額(その金額が同条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する1万2090円(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に100分の50(受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者にあつては、100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「基本手当日額」という。)に10分の3を乗じて得た額
2 第1項第1号ロに該当する者 基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(以下この号において「早期再就職者」という。)にあつては、10分の7)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の4(早期再就職者にあつては、10分の3)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)

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kyh2105D 再就職手当の額の算定に当たっては、当該受給資格者の本来の基本手当日額ではなく、基準日における年齢に応じて一律に定められた標準基本手当日額が用いられる。×kyh1705D 就職日前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の2分の1以上、かつ、60日以上である場合には、通常の再就職手当に加えて、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の1を乗じて得た額の特別給付が支給される。×kyh0506E 所定給付日数が240日である受給資格者が安定した職業に就いた場合において、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が170日のときと200日のときで、支給される再就職手当の額は異ならない。○kyh0106A 再就職手当の額は、所定給付日数の区分及び支給残日数の区分に応じ50日分から150日分までの基本手当の額に相当する額となっている。×kys6204E 再就職手当の額は、その者の所定給付日数の区分及び就職日の前日における基本手当の支給残日数の区分に応じ基本手当の日額の30日分から150日分に相当する額に定められている。× 

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