雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh2105C

★★ kyh2105C就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当の日額に10分の4を乗じて得た額である。
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×不正解
 就業手当の額は、現に職業に就いている日について、原則として、基本手当日額に「10分の3」を乗じて得た額である。
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 就業手当の額の計算における「基本手当日額」には上限が設けられています。

 したがって、必ずしも基本手当日額の30%相当が出るわけではありません。

60歳未満:(上限12,210円×50%)の30%で、1,831円

60~65歳:(上限10,980円×45%)の30%で、1,482円
が就業手当の上限となります。 kyh2103B kyh2602ア 

 

第56条の3
○3 就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1 第1項第1号イに該当する者 現に職業に就いている日(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日から当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日があるときに限る。)について、第16条の規定による基本手当の日額(その金額が同条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する1万2090円(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に100分の50(受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者にあつては、100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「基本手当日額」という。)に10分の3を乗じて得た額
(行政手引57004)
 就業手当の額は、支給対象期間中の各就業日(継続就業の場合は契約期間内の就業していない日を含む。)について、基本手当日額(12,140円(平成29年8月1日現在。その額が法第18条の規定により変更されたときは、その変更後の額。)に100分の50を乗じて得た額(=6,070 円)(受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満の場合は10,920円(平成29年8月1日現在。その額が法第18 条の規定により変更されたときは、その変更後の額。)に100分の45を乗じて得た額(=4,914円))を超えるときは、その金額とする。以下「上限額」という。)に10分の3を乗じて得た額とする(法第56条の3第3項第1号)。
 また、端数処理については、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額〔基本手当日額*3/10〕の小数点以下を切り捨てた上で、支給対象期間中の就業した日数を乗じることとなる。

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kyh2305A就業手当の額は、本来は、現に職業に就いている目について、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額であるが、平成24年3月31日までの間に就業した日については、暫定的に、基本手当日額に10分の4を乗じて得た額とされている。× 

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