雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kys6107A

★● kys6107A受給資格者は、再就職手当の支給を受けようとするときは、原則として安定した職業に就いた日の翌日から起算して1箇月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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○正解
 受給資格者は、再就職手当の支給を受けようとするときは、安定した職業に就いた日の翌日から起算して「1箇月以内」に、「再就職手当支給申請書」に、所定の書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
詳しく
kyh03E失業給付に関する次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 再就職手当は、受給資格者が安定した職業に就いた場合において、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であって、公共職業安定所長が必要と認めたときに支給される。
 
 また、その支給申請書の提出は、安定した職業に就いた日の翌日から起算して  E  以内にしなければならない。

第82条の7
○1 受給資格者は、法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当(第83条の4に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号ロの安定した職業に就いた日の翌日から起算して1箇月以内に、再就職手当支給申請書(様式第29号の2)に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
1 第82条の2に規定する1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者第82条第1項第1号に該当することの事実を証明することができる書類
2 第82条の2に規定する事業を開始した受給資格者登記事項証明書その他の当該事業を開始したことの事実を証明することができる書類
○2 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する第21条第1項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項第2号に定める書類及び受給資格者証を添えないことができる。
3○ 第21条第1項ただし書の規定は、第1項の場合における提出について準用する。

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