選択記述・雇用保険法kyh26(2点救済)

kyh26次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 雇用保険法第10条の4第1項は、「偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の  A  以下の金額を納付することを命ずることができる。」と規定している。

2 雇用保険法第22条第2項において、受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同条が規定する算定基礎期間が1年であり、当該基本手当の受給資格に係る離職の日において45歳である受給資格者にあっては  B  とされている。

3 雇用保険法第56条の3第3項において、就業促進手当の額は、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものについては、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に  C  (その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(以下「早期再就職者」という。)にあっては、  D  )を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月以上雇用される者であって厚生労働省令で定めるものにあっては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に  E  (早期再就職者にあっては、10分の3)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)とされている。

①10分の1 ②100分の15 ③10分の2 ④10分の3 ⑤10分の4 ⑥100分の45 ⑦10分の6 ⑧10分の7 ⑨100分の67 ⑩10分の8 ⑪100分の75 ⑫10分の9 ⑬120日 ⑭150日 ⑮300日 ⑯360日 ⑰額に相当する額⑱額の2倍に相当する額 ⑲額の3倍に相当する額 ⑳額の4倍に相当する額
答えを見る
A→⑱額の2倍に相当する額(雇用保険法10条の4第1項)
B→⑯360日(雇用保険法22条2項)
C→⑦10分の6(雇用保険法56条の3第3項2号)
D→⑧10分の7(雇用保険法56条の3第3項2号)
E→⑤10分の4(雇用保険法56条の3第3項2号)
詳しく
第10条の4
○1 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
第22条
○2 前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が1年未満の受給資格者にあつては150日とする。
1 基準日において45歳以上65歳未満である受給資格者 360日
2 基準日において45歳未満である受給資格者 300日
第56条の3
○3 就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1 第1項第1号イに該当する者 現に職業に就いている日(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日から当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日があるときに限る。)について、第16条の規定による基本手当の日額(その金額が同条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する1万2090円(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に100分の50(受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者にあつては、100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「基本手当日額」という。)に10分の3を乗じて得た額
2 第1項第1号ロに該当する者 基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(以下この号において「早期再就職者」という。)にあつては、10分の7)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の4(早期再就職者にあつては、10分の3)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

トップへ戻る