雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2103B

★★★★★★★★★ kyh2103B受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、原則として、その者について計算される賃金日額に、100分の80から100分の60までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。
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×不正解
 基本手当の日額は、賃金日額に給付率を乗じて得た額とされている。離職日における年齢が「60歳未満」の場合、給付乗率は賃金日額に応じ、100分の80から100分の「50」となる。
詳しく
 基準日における受給資格者の年齢に関わらず、基本手当の日額は、その者の賃金日額に100分の80を乗じて得た額を超えることはありません。平成22年において、論点とされています。
 「賃金日額」「基本手当日額」を混同することのないよう注意する必要があります。昭和60年において、ひっかけが出題されています。 
 「100分の80から100分の50」の範囲内となります。平成21年、平成7年、昭和57年において、ひっかけが出題されています。
 具体例での出題(平成22年)があります。

・52歳と62歳……Aの基本手当日額 > Bの基本手当日額

第16条 
○1 基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2460円以上4920円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4920円以上1万2090円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。
○2 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「4920円以上1万2090円以下」とあるのは「4920円以上1万880円以下」とする。
(平成30年7月17日厚生労働省告示第271号)
 雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき、平成30年8月1日(以下「適用日」という。)以後の同条第4項に規定する自動変更対象額を次のように変更し、平成29年厚生労働省告示第228号(雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件)は、平成30年7月31日限り廃止する。ただし、適用日前の基本手当の日額の算定、高年齢受給資格に係る離職の日が適用日前である高年齢受給資格者に係る高年齢求職者給付金の額の算定及び特例受給資格に係る離職の日が適用日前である特例受給資格者に係る特例一時金の額の算定については、なお従前の例による。
1 雇用保険法(以下「法」という。)第16条第1項の規定による基本手当の日額の算定に当たって、100分の80を乗ずる賃金日額の範囲となる額であって、法第18条第1項及び第2項の規定による変更後の額 2480円以上4970円未満の額
2 法第16条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本手当の日額の算定に当たって、100分の80から100分の50(同条第2項において読み替えて適用する場合にあっては、100分の45)までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる額であって、法第18条第1項及び第2項の規定による変更後の額 4970円以上1万2210円以下(法第16条第2項において読み替えて適用する場合にあっては、4970円以上1万980円以下)の額
3 法第17条第4項第1号に掲げる額であって、法第18条第1項及び第2項の規定による変更後の額 2480円
4 法第17条第4項第2号に掲げる額であって、法第18条第1項及び第2項の規定による変更後の額 次に掲げる受給資格者の区分に応じ、それぞれに定める額
イ 法第17条第4項第2号イに掲げる受給資格者 1万5740円
ロ 法第17条第4項第2号ロに掲げる受給資格者 1万6500円
ハ 法第17条第4項第2号ハに掲げる受給資格者 1万4990円
ニ 法第17条第4項第2号ニに掲げる受給資格者 1万3500円

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