「短期雇用特例被保険者」とは、被保険者であって、季節的に雇用される者のうち、①4箇月以内の期間を定めて雇用されるもの、②一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者、のいずれにも該当しない者(日雇労働被保険者を除く)をいう。
※「季節的に雇用されるもの」+「4箇月基準」&「30時間基準」→短期雇用特例被保険者
「4箇月基準」、「30時間基準」のどちらかの要件を満たしていないと→適用除外
65歳以上の者であっても、短期雇用特例被保険者にはなることができます。
被保険者であって、 A に雇用される者のうち、次の①又は②のいずれにも該当せず、かつ、 B でない者が失業した場合には、一定の要件をみたせば、特例一時金が支給される。
① C か月以内の期間を定めて雇用される者。
② 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者。
被保険者であって、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(日雇労働被保険者を除く。)は、短期雇用特例被保険者である。
① E 以内の期間を定めて雇用される者
② 1週間の所定労働時間が20時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数未満である者
○1 被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。
1 4箇月以内の期間を定めて雇用される者
2 1週間の所定労働時間が20時間以上であつて厚生労働大臣の定める時間数未満である者
kyh1202A 65歳に達した日以後に新たに雇用された者は雇用保険の被保険者とならないが、特例として、本人が希望する場合、短時間労働被保険者となることができる。×kyh0301C 4箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者は、一般被保険者又は高年齢被保険者とはならないが、短期雇用特例被保険者となる場合がある。×kyh0103B 6箇月の予定で行われる季節的事業に新たに雇用された67歳の者は、被保険者とならない。×kys6306D 短期雇用特例被保険者とは、「季節的に雇用される者」又は「短期の雇用に就くことを常態とする者」をいい、当該被保険者の住所地を管轄する公共職業安定所の長が、これに該当するか否かの確認の事務を行う。×kys6201A 6箇月の予定で行われる季節的事業に65歳に達した日以後に雇用される者については、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者になる場合がある。○kys6002B 4箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者は、短期雇用特例被保険者となる。×kys5802C 短期雇用特例被保険者とは、4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者をいう。×kys5501E 短期雇用特例被保険者となるものは、季節的に雇用される者、又は1年未満の雇用に就くことを常態とする者である。○kys5101B 1月から3月までの期間を予定して開設されるスキー場の宿泊施設に、その期間だけ雇用される労働者は、雇用保険法が適用されない。○