選択記述・雇用保険法kyh23

kyh23次の文中の     の部分を選択肢の中の適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 被保険者であって、  A  に雇用される者のうち、次の①又は②のいずれにも該当せず、かつ、  B  でない者が失業した場合には、一定の要件をみたせば、特例一時金が支給される。
 ①  C  か月以内の期間を定めて雇用される者。
 ②1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者。

 特例一時金の支給を受けることができる資格を有する者が、特例一時金の支給を受ける前に、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合には、特例一時金は支給されず、その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、  D  が支給される。

2 日雇労働被保険者が失業した場合に支給される日雇労働求職者給付金には、いわゆる普通給付と特例給付の2つがあり、特例給付を受給するためには、当該日雇労働被保険者について、継続する  E  月間に、印紙保険料が各月11日分以上納付され、かつ、通算でも一定の日数分以上納付されていることが必要である。

①1 ②2 ③3 ④4 ⑤5 ⑥6 ⑦8 ⑧12 ⑨季節的 ⑩求職者給付 ⑪教育訓練給付 ⑫恒常的 ⑬高年齢被保険者 ⑭雇用継続給付 ⑮暫定任意適用事業の被保険者 ⑯就職促進給付 ⑰短期雇用特例被保険者 ⑱同一の事業主の適用事業 ⑲日雇労働被保険者 ⑳65歳に達した日以後
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A→⑨季節的(雇用保険法38条1項)
B→⑲日雇労働被保険者(雇用保険法38条1項)
C→④4(雇用保険法38条1項1号)
D→⑩求職者給付(雇用保険法41条1項)
E→⑥6(雇用保険法53条1項1号)
詳しく
第38条 
○1 被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。
1 4箇月以内の期間を定めて雇用される者
2 1週間の所定労働時間が20時間以上であつて厚生労働大臣の定める時間数未満である者
 第41条 
○1 特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合には、第10条第3項及び前3条の規定にかかわらず、特例一時金を支給しないものとし、その者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、第2節(第33条第1項ただし書の規定を除く。)に定めるところにより、求職者給付を支給する。
 第53条
○1 日雇労働被保険者が失業した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。
1 継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること。
2 前号に規定する継続する6月間(以下「基礎期間」という。)のうち後の5月間に第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
3 基礎期間の最後の月の翌月以後2月間(申出をした日が当該2月の期間内にあるときは、同日までの間)に第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。

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