雇用保険法(第1章-2被保険者)kyh2605A

★★★★★ kyh2605A100日の期間を定めて週あたり労働時間が35時間で季節的に雇用されていた者が、引き続き30日間雇用されるに至った場合は、その30日間の初日から短期雇用特例被保険者となる。
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○正解
 4箇月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その「定められた期間を超えた日」から被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4箇月を超えない場合には、被保険者資格は取得しない。
詳しく
 「定められた期間を超えた日」からです。「当初の雇用開始の日」などにおいてさかのぼって被保険者資格を取得するわけではありません。平成17年、平成9年において、ひっかけが出題されています。
 具体例での出題があります(平成26年)。

・100日の有期労働契約、週35時間の季節的雇用者が、引き続き30日間雇用されるに至った

→100日(=4箇月以内)なので、「適用除外」に該当する(短期雇用特例被保険者ではありません)。
→「引き続き30日雇用された」→「100日+30日=130日」で通算して4箇月を超えるので、その定められた期間を超えた日(すなわち、100日を超えた日)から被保険者資格を取得します。

(行政手引20555)
 4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。例えば、季節的業務に3か月契約で雇用された者が引き続き雇用されるに至った場合は、4か月目の初日から被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。

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