雇用保険法(第1章-2被保険者)kys5501A

★★★★★★★★● kys5501A季節的に雇用される者であって、4か月以内の期間を定めて雇用される者は、被保険者とならない。
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○正解
 「季節的に雇用される者」であって、①4箇月以内の期間を定めて雇用される者、又は、②1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者は、被保険者とならない。ただし、日雇労働被保険者に該当する者は被保険者となる。
詳しく

 「季節的に雇用される者」であっても、①にも②にも該当しない場合は、短期雇用特例被保険者となります。

 具体例での出題があります。

・1月から3月までのスキー場の宿泊施設での労働者→適用除外(昭和51年)

kys63A次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 雇用保険法は、原則として、季節的に雇用される者であって、  A  の期間を定めて雇用される者又は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者には適用されない。

第6条
 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
1 1週間の所定労働時間が20時間未満である者(この法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
2 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第42条に規定する日雇労働者であつて第43条第1項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。)
3 季節的に雇用される者であつて、第38条第1項各号のいずれかに該当するもの
4 学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であつて、前3号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
5 船員法第1条に規定する船員(船員職業安定法第92条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和52年法律第96号)第14条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」という。)であつて、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)
6 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
(行政手引20303)
 次に掲げる者は、法第6条等により、法の適用を受けない。したがって、適用事業に雇用される者であっても被保険者とならない。
 季節的に雇用される者であって、次の(イ)又は(ロ)に該当するもの(法第6条第3号)
(イ) 4か月以内の期間を定めて雇用される者
(ロ) 1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数(30時間。平成22年労働省告示第154号)未満である者
 ただし、日雇労働被保険者に該当する者は被保険者となる。

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関連問題

kyh2605A100日の期間を定めて週あたり労働時間が35時間で季節的に雇用されていた者が、引き続き30日間雇用されるに至った場合は、その30日間の初日から短期雇用特例被保険者となる。○kyh1701C 4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者は、原則として被保険者とならないが、その期間の満了後も同一の事業主に引き続き雇用された場合には、当初の季節的事業における雇用開始の日に被保険者になったものとみなされる。×kyh0901E 2箇月の雇用契約で季節的労働に雇用される者が、引き続き3箇月の雇用契約を結んだ場合は、当該者は第5箇月目の初日から被保険者となる。×kyh0401C 4箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者は、この所定の期間を超えて引き続き雇用されるに至っても、被保険者とならない。×kys6102A 季節的業務に4箇月契約で雇用された者は、4箇月を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至った場合でも被保険者になることはない。×kys5601C 季節的に雇用される者は、被保険者となることはない。×kys5101B 1月から3月までの期間を予定して開設されるスキー場の宿泊施設に、その期間だけ雇用される労働者は、雇用保険法が適用されない。○

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