選択・労働安衛法10

選択・労働安衛法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第7章の2 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章

(産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限)

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(産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限)

 

第94条 産業安全専門官又は労働衛生専門官は、前条第2項又は第3項の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。
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第94条 産業安全専門官又は労働衛生専門官は、前条第2項又は第3項の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。

 

2 第91条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
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2 第91条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

 

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