選択・労働安衛法10

選択・労働安衛法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第7章の2 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章

(労働基準監督官の権限)

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(労働基準監督官の権限)

 

第91条 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。
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第91条 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。

 

2 医師である労働基準監督官は、第68条の疾病にかかつた疑いのある労働者の検診を行なうことができる。
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2 医師である労働基準監督官は、第68条の疾病にかかつた疑いのある労働者の検診を行なうことができる。

 

3 前2項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
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3 前2項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 

4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 

第92条 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察員の職務を行なう。
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第92条 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察員の職務を行なう。

 

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