選択・労働安衛法07-2

選択・労働安衛法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第7章の2 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章

第7章の2 快適な職場環境の形成のための措置

(事業者の講ずる措置)

第71条の2 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
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第71条の2 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。

 

1 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
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1 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置

 

2 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
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2 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置

 

3 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
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3 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備

 

4 前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
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4 前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置