選択・労働安衛法04

選択・労働安衛法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第7章の2 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章

(厚生労働省令への委任)

第36条 第30条第1項若しくは第4項、第30条の2第1項若しくは第4項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の2、第32条第1項から第5項まで、第33条第1項若しくは第2項又は第34条の規定によりこれらの規定に定める者が講ずべき措置及び第32条第6項又は第33条第3項の規定によりこれらの規定に定める者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。
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第36条 第30条第1項若しくは第4項、第30条の2第1項若しくは第4項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の2、第32条第1項から第5項まで、第33条第1項若しくは第2項又は第34条の規定によりこれらの規定に定める者が講ずべき措置及び第32条第6項又は第33条第3項の規定によりこれらの規定に定める者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。

 

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