選択・労働安衛法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第7章の2 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章
(安全衛生推進者等)
第12条の2、則12条の2 事業者は、安全管理者の選任を要する事業場及び衛生管理者の選任を要する事業場以外の事業場で、使用する労働者の数が常時10人以上50人未満の事業場ごとに、安全衛生推進者(安全管理者の選任を要する業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に総括安全衛生管理者が統括管理する業務(救護技術管理者を選任した場合においては、労働者の救護に関する措置に該当するものを除くものとし、安全管理者の選任を要する業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
答えを見る
第12条の2、則12条の2 事業者は、安全管理者の選任を要する事業場及び衛生管理者の選任を要する事業場以外の事業場で、使用する労働者の数が常時10人以上50人未満の事業場ごとに、安全衛生推進者(安全管理者の選任を要する業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に総括安全衛生管理者が統括管理する業務(救護技術管理者を選任した場合においては、労働者の救護に関する措置に該当するものを除くものとし、安全管理者の選任を要する業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
則第12条の3 法第12条の2の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
1 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
2 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。
2 次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る。)のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる。
1 第5条各号に掲げる者
2 第10条各号に掲げる者
1 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
2 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。
2 次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る。)のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる。
1 第5条各号に掲げる者
2 第10条各号に掲げる者
答えを見る
則第12条の3 法第12条の2の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
1 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
2 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。
2 次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る。)のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる。
1 第5条各号に掲げる者
2 第10条各号に掲げる者
1 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
2 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。
2 次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る。)のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる。
1 第5条各号に掲げる者
2 第10条各号に掲げる者

