労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rss6302A

★●● rss6302A療養の給付は、労災指定医療機関において被災労働者に医療を行う現物給付の制度であり、療養の費用の支給は、労災指定医療機関以外の医療機関で療養した場合にその費用を償還する現金給付である。
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○正解
 
療養(補償)給付には、傷病による身体機能の喪失を回復することを目的として保険者が直接療養を給付する現物給付たる「療養の給付」と、療養に要した費用を現金補償する「療養の費用の支給」がある。
詳しく
rsh28A次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 労災保険法第13条第3項によれば、政府は、療養の補償給付として療養の給付をすることが困難な場合、療養の給付に代えて  A  を支給することができる。

rsh04A次の文中のの部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 療養補償給付には、療養の給付(現物給付)と療養の  A  の支給とがある。

(引用:労災コンメンタール13条)
 療養の給付とは、傷病による身体機能の喪失を回復することを目的として保険者(政府)が直接療養を給付することであり、いわば、一種の現物給付である。
 療養の費用の支給は、療養に要した費用を現金補償するために行われる。
療養の費用の支給は、療養の給付をすることが悶難な場合その他厚生労働省令で定める場合に療養の給付に代えて行われるものであるから、療養の給付の補完的役割を果たすものである。

第13条
 療養補償給付は、療養の給付とする。
○2 前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。
1 診察
2 薬剤又は治療材料の支給
3 処置、手術その他の治療
4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6 移送
○3 政府は、第1項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。

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