選択記述・労災保険法rsh28

rsh28次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 労災保険法第13条第3項によれば、政府は、療養の補償給付として療養の給付をすることが困難な場合、療養の給付に代えて  A  を支給することができる。労災保険法第12条の2の2第2項によれば、「労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて  B  に従わないことにより」、負傷の回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

2 厚生労働省労働基準局長通知(「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」平成13年12月12日付け基発第1063号)において、発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)は、業務上の疾病として取り扱うこととされている。業務の過重性の評価にあたっては、発症前の一定期間の就労実態等を考察し、発症時における疲労の蓄積がどの程度であったかという観点から判断される。

 「発症前の長期間とは、発症前おおむね  C  をいう」とされている。疲労の蓄積をもたらす要因は種々あるが、最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、「発症前  D  におおむね100時間又は発症前  E  にわたって、1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること」を踏まえて判断される。ここでいう時間外労働時間数は、1週間当たり40時間を超えて労働した時間数である。

①業務命令 ②就業規則 ③治療材料 ④薬剤 ⑤リハビリ用品 ⑥療養に関する指示 ⑦療養の費用 ⑧労働協約 ⑨3か月間 ⑩6か月間 ⑪12か月間 ⑫1~3か月間 ⑬1週間 ⑭2週間 ⑮4週間 ⑯1か月間 ⑰1か月間ないし6か月間 ⑱1か月間ないし12か月間 ⑲2か月間ないし6か月間 ⑳2か月間ないし12か月間
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A→⑦療養の費用(労災保険法13条3項)
B→⑥療養に関する指示(労災保険法12条の2の2第2項)
C→⑩6か月間(平成22年5月7日基発0507第3号)
D→⑯1か月間(平成22年5月7日基発0507第3号)
E→⑲2か月間ないし6か月間(平成22年5月7日基発0507第3号)
詳しく
第13条 
○1 療養補償給付は、療養の給付とする。
○2 前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。
1 診察
2 薬剤又は治療材料の支給
3 処置、手術その他の治療
4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6 移送
○3 政府は、第1項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。
第12条の2の2
○1 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
○2 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
(平成22年5月7日基発0507第3号)
 発症前の長期間とは、発症前おおむね6か月間をいう。
(平成22年5月7日基発0507第3号)
 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断すること。

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