選択記述・労災保険法rsh04

rsh04次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 療養補償給付には、療養の給付(現物給付)と療養の  A  の支給とがある。

 療養の給付は、  B  事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県  C  が指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行う。

 また、業務上負傷し、又は病院にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養開始後  D  が経過した日又は同日後に当該負傷又は疾病が治っておらず、かつ、当該負傷又は疾病により一定の重度の障害にある場合、その状態が継続している間は、当該労働者に対しては  E  年金が支給されるとともに、療養補償給付も行われる。

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A→費用(労災保険法13条3項)
B→社会復帰促進等(労災保険法則11条1項) 
C→労働局長(労災保険法則11条1項) 
D→1年6箇月(労災保険法12条の8第3項)
E→傷病補償(労災保険法12条の8第3項)
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第13条
○1 療養補償給付は、療養の給付とする。
○2 前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。
1 診察
2 薬剤又は治療材料の支給
3 処置、手術その他の治療
4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6 移送
○3 政府は、第1項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。
則第11条 
○1 法の規定による療養の給付は、法第29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助(以下「訪問看護」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。
第12条の8
○3 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
1 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
2 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

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