労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh1707E

★★★★★★★★★● rsh1707E療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。
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×不正解
 
療養の給付は、①社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所、②都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。
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 「都道府県労働局長」の指定する病院等であり、「厚生労働大臣」の指定する病院等ではありません。平成17年において、ひっかけが出題されています。
 「健康保険法に基づき指定する病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者」では行うことができません。平成21年、平成14年において、ひっかけが出題されています。
rsh04BC次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 療養の給付は、  B  事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県  C  が指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行う。

則第11条
 法の規定による療養の給付は、法第29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助(以下「訪問看護」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。

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rsh2702A療養の給付は、社会復帰促進事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。○rsh2103A 療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等において行われるほか、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。×rsh1904A 療養の給付は、労災保険法第29条第1項の事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。○rsh1402B 療養補償給付は、療養の給付を原則としており、この療養の給付は、労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行うほか、都道府県労働局長の指定がなくても、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者であれば行うことができる。×rsh0503B療養の給付は、労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院、診療所若しくは薬局において行う。○rsh0103B 療養の給付は、労働福祉事業として設置された労災病院(労働福祉事業団が設置・運営)においてのみ行われることとなっている。×rss5703C 療養の給付は、労災病院など労働福祉事業として設置された医療施設のほか、労働省労働局長の指定する病院等においても行われる。×rss4403B 療養補償給付は、都道府県労働基準局長が指定した病院等以外では受けられない。×

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