労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rss5905A

★★●● rss5905A障害補償年金差額一時金は、障害補償年金の受給権者が死亡した場合において、既に支給された障害補償年金及び障害補償年金前払一時金の額の合計額が、障害等級に応じて定められている一定額に満たないときに限って、その者の遺族に対し支給される。
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○正解
 
障害(補償)年金の受給権者が死亡した場合において、既に支払われた障害(補償)年金及び障害(補償)年金前払一時金の額の合計額が障害等級に応じて定められている一定の額に満たないときは、その額との差額の「障害(補償)年金差額一時金」が、その遺族に対し、その請求に基づいて支給される。
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rsh26A次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 政府は、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る  A  の額の合計額が、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、労災保険法により定められている額に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

rsh08DE次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

3 障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合に、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る  D  の額の合計額が所定の額に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、その差額に相当する額の  E  が支給される。

法附則第58条
○1 政府は、当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の7月以前の分として支給された障害補償年金にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第16条の6第2項の規定の例により算定して得た額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の7月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより同項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)の合計額が次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月1日以後の日である場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第8条の4において準用する第8条の3第1項の規定の例により算定して得た額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

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