選択記述・労災保険法rsh08

rsh08次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 障害補償年金は、障害等級が第1級から第  A  級までに該当する者に支給される。

2 障害の系列を異にする身体障害について、障害等級が 第  B  級以上に該当するものが2以上あるときは、重い方の障害等級を2級だけ繰り上げた障害等級により、障害等級が 第  C  級以上に該当するものが2以上あるときは、重い方の障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級によることを原則とする。

3 障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合に、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る  D  の額の合計額が所定の額に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、その差額に相当する額の  E  が支給される。

答えを見る
A→7(労災保険法別表第一)
B→8(労災保険法則14条3項2号)
C→5(労災保険法則14条3項3号)
D→障害補償年金前払一時金(労災保険法附則58条1項)
E→障害補償年金差額一時金(労災保険法附則58条1項)
詳しく
別表第一
1 障害等級第1級に該当する障害がある者 給付基礎日額の313日分
2 障害等級第2級に該当する障害がある者 給付基礎日額の277日分
3 障害等級第3級に該当する障害がある者 給付基礎日額の245日分
4 障害等級第4級に該当する障害がある者 給付基礎日額の213日分
5 障害等級第5級に該当する障害がある者 給付基礎日額の184日分
6 障害等級第6級に該当する障害がある者 給付基礎日額の156日分
7 障害等級第7級に該当する障害がある者 給付基礎日額の131日分
則第14条
○3 左の各号に掲げる場合には、前2項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。ただし、本文の規定による障害等級が第8級以下である場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が本文の規定による障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害補償給付は、当該合算額による。
1 第13級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 1級
2 第8級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 2級
3 第5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 3級
附則第58条
○1 政府は、当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の7月以前の分として支給された障害補償年金にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第16条の6第2項の規定の例により算定して得た額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の7月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより同項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)の合計額が次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月1日以後の日である場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第8条の4において準用する第8条の3第1項の規定の例により算定して得た額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

トップへ戻る