1 政府は、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る A の額の合計額が、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、労災保険法により定められている額に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。その定められている額とは、障害等級が第1級の場合、給付基礎日額の B である。
2 障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、 C の順序であり、それらの者がいない場合には、生計を同じくしていなかった配偶者、子、父母、孫、 C の順序である。
3 政府は、当分の間、労働者が業務上の事由により死亡した場合における当該死亡に関しては、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、遺族補償年金前払一時金を支給するが、遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額の D に相当する額とされている。
4 労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続を行わない期間中に業務災害が発生し、例えば遺族補償一時金が支払われた場合、事業主が「故意」に手続を行わないものと認定され、支給された当該遺族補償一時金の額の100%が費用徴収される。
上記災害の発生が、労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けてはいないもの の、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を行わない期間中である場合は、事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定され、支給された当該遺族補償一時金の額の E が費用徴収される。
B→⑫1340日分(労災保険法附則58条1項)
C→⑳祖父母及び兄弟姉妹(労災保険法附則58条2項)
D→⑥200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分(労災保険法則附則31項)
E→②40%(平成17年9月22日基発0922001号)
○1 政府は、当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の7月以前の分として支給された障害補償年金にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第16条の6第2項の規定の例により算定して得た額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の7月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより同項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)の合計額が次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月1日以後の日である場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第8条の4において準用する第8条の3第1項の規定の例により算定して得た額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。
第1級
給付基礎日額の1,340日分
第2級
給付基礎日額の1,190日分
第3級
給付基礎日額の1,050日分
第4級
給付基礎日額の920日分
第5級
給付基礎日額の790日分
第6級
給付基礎日額の670日分
第7級
給付基礎日額の560日分
○2 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序により、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。
1 労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額(法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に法第60条第1項の遺族補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金と、当該遺族補償年金を受ける権利が生じた月を遺族補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第8条の4の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の200日分、400日分、600日分、800日分又は1000日分に相当する額とする。
保険関係成立届の提出について行政機関からの指導等を受けたことがない事業主であって、保険関係成立日以降1年を経過してなおその提出を行っていないものについて、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収(法第31条第1項第1号の事故の保険給付に要した費用の徴収をいう。以下同じ。)の対象とする。また、この場合の費用徴収率は40%とする。