労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rss5906E

★★ rss5906E障害補償年金前払一時金が支給されたため、障害補償年金の支給が停止される場合であっても、児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の受給権者に児童扶養手当は支給されない。
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○正解
 
障害補償年金前払一時金が支給されたため、障害補償年金の支給が停止される場合であっても、児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の受給権者に児童扶養手当は支給されない
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法附則59条
○6 障害補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金の支給が第3項の規定により停止されている間は、当該障害補償年金については、国民年金法第36条の2第2項及び国民年金法等の一部を改正する法律(以下この項及び次条第7項において「昭和60年法律第34号」という。)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年法律第34号第1条の規定による改正前の国民年金法(以下この項及び次条第7項において「旧国民年金法」という。)第65条第2項(昭和60年法律第34号附則第28条第10項においてその例による場合及び昭和60年法律第34号附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第79条の2第5項において準用する場合を含む。次条第7項において同じ。)、児童扶養手当法第13条の2第2項第1号ただし書並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第3項第2号ただし書及び第17条第1号ただし書の規定は、適用しない。

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rss6002E障害補償年金前払一時金が支給されたため、障害補償年金の支給が停止されている場合であっても、国民年金法の障害福祉年金は支給されない。○

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