労災保険法(第3章-給付基礎日額)rss5606C

★● rss5606C休業補償給付(療養開始後1年6箇月を経過した以後を除く)の算定基礎となる給付基礎日額には、最低保障額とともに最高限度額も設けられている。
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×不正解
 休業(補償)給付(療養開始後1年6箇月を経過した以後を除く)に係る給付基礎日額の算定基礎となる平均賃金相当額自動変更対象額(最低保障額)に満たない場合には、その額は、自動変更対象額となる。※平成 30 年8月1日から令和元年7月 31 日までの期間は、3,940円である。
詳しく
 給付基礎日額には、「自動変更対象額(最低保障額)」は、設けられていますが、「最高限度額」は設けられていません。昭和56年において、ひっかけが出題されています。
rsh02A次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 給付基礎日額は、原則として労働基準法第12条の平均賃金に相当する額であるが、この平均賃金に相当する額が  A  円に満たない場合は、給付基礎日額は、原則として  A  円とする。

則第9条
○1 法第8条第2項の規定による給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、次の各号に定めるところによつて行う。
5 平均賃金相当額が自動変更対象額に満たない場合には、自動変更対象額とする。ただし、次のイからニまでに掲げる場合においては、それぞれイからニまでに定める額とする。
(平成30年7月27日厚生労働省告示第287号)
 労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、平成30年8月1日(以下「適用日」という。)以後の同条第1項第5号に規定する自動変更対象額(以下「自動変更対象額」という。)を3,940円に変更する。ただし、適用日前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付並びに適用日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金、遺族補償年金前払一時金及び葬祭料並びに休業給付、障害一時金、障害年金差額一時金、障害年金前払一時金、遺族一時金、遺族年金前払一時金及び葬祭給付に係る自動変更対象額並びに適用日前に死亡した労働者に関し法第16条の6第1項第2号(法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金であって、適用日以後に支給すべき事由の生じたもの及び適用日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額一時金又は適用日前に障害年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害年金に係る障害年金差額一時金であって、適用日以後に支給すべき事由の生じたものに係る自動変更対象額については、なお従前の例による。

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