選択記述・労災保険法rsh02

rsh02次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 給付基礎日額は、原則として労働基準法第12条の平均賃金に相当する額であるが、この平均賃金に相当する額が  A  円に満たない場合は、給付基礎日額は、原則として  A  円とする。

 給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを  B  ものとする。

 休業補償給付の額は、原則として休業1日につき、給付基礎日額の100分の  C  に相当する額とする。

 障害等級第1級に係る障害補償年金又は傷病等級第1級に係る傷病補償年金の年間支給額は、給付基礎日額の  D  日分である。

 療養補償給付、休業補償給付及び葬祭料を受ける権利は、  E  年を経過したときは、時効によって消滅する。

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A→3,940(平成 30 年8月1日から平成 31 年7月 31 日までの期間)(平成30年7月27日厚労告示287号)
B→1円に切り上げる(労災保険法8条の5) 
C→60(労災保険法14条1項) 
D→313(労災保険法別表第一)
E→2(労災保険法42条)
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(平成30年7月27日厚生労働省告示第287号)
労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第9条第2項及び第3項の規定に基づき、平成30年8月1日(以下「適用日」という。)以後の同条第1項第5号に規定する自動変更対象額(以下「自動変更対象額」という。)を3940円に変更する。ただし、適用日前の期間に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付並びに適用日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金、遺族補償年金前払一時金及び葬祭料並びに休業給付、障害一時金、障害年金差額一時金、障害年金前払一時金、遺族一時金、遺族年金前払一時金及び葬祭給付に係る自動変更対象額並びに適用日前に死亡した労働者に関し法第16条の6第1項第2号(法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金であって、適用日以後に支給すべき事由の生じたもの及び適用日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額一時金又は適用日前に障害年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害年金に係る障害年金差額一時金であって、適用日以後に支給すべき事由の生じたものに係る自動変更対象額については、なお従前の例による。
第8条の5
 給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。
第14条
○1 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。
別表第一
1 障害等級第1級に該当する障害がある者 給付基礎日額の313日分

1 傷病等級第1級に該当する障害の状態にある者 給付基礎日額の313日分

第42条
 
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて消滅する。

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