労災保険法(第3章-給付基礎日額)rsh0801B

★★★★★ rsh0801Bスライド制が適用されることにより休業補償給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額を改定すべき場合であって、その改定後の給付基礎日額が最低保障額を超えることとなるときは、改定を行う前の金額が最低保障額を下回っていても、当該改定を行う前の金額を給付基礎日額として改定が行われる。
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○正解
 
平均賃金相当額にスライド率を乗じて得た額自動変更対象額(最低保障額)を超える場合には、スライド率を乗じる前の平均賃金相当額が自動変更対象額を下回っていても、平均賃金相当額を給付基礎日額とする。
詳しく
 「平均賃金相当額にスライド率を乗じた額」が自動変更対象額以上であればいいので、「スライド率を乗じる前の平均賃金」が自動変更対象額を下回ることもあります。昭和63年において、ひっかけが出題されています。例えば、平均賃金が3,900円であり、スライド率が110%の場合、3,900円×1.1=4,290円>3,940円(自動変更対象額)となるため、この場合、給付基礎日額は3,900円となります。
則第9条
○1 法第8条第2項の規定による給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、次の各号に定めるところによつて行う。
5 平均賃金相当額が自動変更対象額に満たない場合には、自動変更対象額とする。ただし、次のイからニまでに掲げる場合においては、それぞれイからニまでに定める額とする。
イ 平均賃金相当額を法第8条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第8条の2第1項の規定を適用したときに同項第2号の規定により算定した額を同項の休業給付基礎日額とすることとされる場合において、当該算定した額が自動変更対象額以上であるとき。 平均賃金相当額

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