労災保険法(第3章-給付基礎日額)rss5001D

★★ rss5001Dじん肺にかかったことにより支給される保険給付の額の算定の基礎に用いられる給付基礎日額は、じん肺にかかったため粉じん作業以外の作業に常時従事することとなった日を算定すべき事由の発生した日とみなして算定した平均賃金に相当する額とされる。
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×不正解
 じん肺患者については、診断によって疾病の発生が確定した日を算定事由発生日として算定した金額が、当該労働者がじん肺にかかったため作業の転換をした日を算定事由発生日として算定した金額に満たない場合には、作業の転換の日を算定事由の発生日として算定した金額をその平均賃金とする(じん肺患者の特例)。
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 「平均賃金の額のいかんにかかわりなく」、必ず「粉じん作業以外の作業に従事することとなった日(じん肺にかかったため作業の転換をした日)を算定事由発生日とみなして算定する」わけではありません。昭和53年、昭和50年において、ひっかけが出題されています。
則第9条
○1 法第8条第2項の規定による給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、次の各号に定めるところによつて行う。
1 労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者の同条の平均賃金(以下「平均賃金」という。)に相当する額が、当該休業した期間を同条第3項第1号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。
2 じん肺にかかつたことにより保険給付を受けることとなつた労働者の平均賃金に相当する額が、じん肺にかかつたため粉じん作業以外の作業に常時従事することとなつた日を平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする
3 1年を通じて船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として船舶所有者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第3条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある賃金が定められる場合には、基本となるべき固定給に係る平均賃金に相当する額と変動がある賃金に係る平均賃金に相当する額とを基準とし、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額とする。
4 前3号に定めるほか、平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額とする。

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