労災保険法(第7章-特別加入)rss4704A

★★★★★★●● rss4704A特別加入できる中小事業の事業主とは、その使用する労働者数が常時300人(金融業、保険業、卸小売業等の場合は100人)以下の事業主である。
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×不正解
 特別加入できる「中小事業主等」とは、その使用する労働者数が常時300人金融業若しくは保険業不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の労働者を使用する事業主であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している者及びその事業主が行う事業に従事する者(家族従業者や代表者以外の役員であって労働者でない者)をいう。
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 具体例での出題がされています。

 常時100人の小売業+事務処理委託(平成22年)……×
 常時100人のサービス業+事務処理委託(平成22年)……○
 常時100人の不動産業+事務処理委託(平成22年)……×
 常時300人の金融業+事務処理委託(平成22年)……×
 常時300人の保険業+事務処理委託(平成22年)……×
 常時1,000人の株式会社の代表取締役(平成2年)……×
 総数55人のスーパーマーケット(昭和55年)……×
 常時30人超の卸売業又は小売業(昭和53年)……○
 常時40人の小売業+事務処理委託(昭和45年)……○

rsh30AB次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 労災保険法においては、労働基準法適用労働者には当たらないが、業務の実態、災害の発生状況等からみて、労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい一定の者に対して特別加入の制度を設けている。まず、中小事業主等の特別加入については、主たる事業の種類に応じ、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で  A  に労働保険事務の処理を委託している者及びその事業に従事する者である。この事業の事業主としては、卸売業又は  B  を主たる事業とする事業主の場合は、常時100人以下の労働者を使用する者が該当する。

rsh11CDE次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

2 労働者災害補償保険に特別加入できる者としては、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で  C  に労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)があげられる。 
 この場合、常時  D  人以下の労働者を使用する事業主であるのが原則であるが、金融業、保険業、不動産業、又は  E  を主たる事業とする事業主については、常時50人以下の労働者を使用していれば足りる。

第33条
 次の各号に掲げる者(第2号、第4号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。
1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第7号において「特定事業」という。)の事業主で徴収法第33条第3項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第1項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)
2 前号の事業主が行う事業に従事する者
則第46条の16
 法第33条第1号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主は、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の労働者を使用する事業主とする

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