選択記述・労災保険法rsh30

rsh30次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 労災保険法においては、労働基準法適用労働者には当たらないが、業務の実態、災害の発生状況等からみて、労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい一定の者に対して特別加入の制度を設けている。まず、中小事業主等の特別加入については、主たる事業の種類に応じ、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で  A  に労働保険事務の処理を委託している者及びその事業に従事する者である。この事業の事業主としては、卸売業又は  B  を主たる事業とする事業主の場合は、常時100人以下の労働者を使用する者が該当する。この特別加入に際しては、中小事業主が申請をし、政府の承認を受ける必要がある。給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされており、最高額は  C  である。

 また、労災保険法第33条第3号及び第4号により、厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者とその者が行う事業に従事する者は特別加入の対象となる。この事業の例としては、  D  の事業が該当する。また、同条第5号により厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者についても特別加入の対象となる。特別加入はこれらの者(一人親方等及び特定作業従事者)の団体が申請をし、政府の承認を受ける必要がある。

2 通勤災害に関する保険給付は、一人親方等及び特定作業従事者の特別加入者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者には支給されない。  E  はその一例に該当する。

A ①社会保険事務所 ②商工会議所 ③特定社会保険労務士 ④労働保険事務組合
B ①小売業 ②サービス業 ③不動産業 ④保険業
C ①20,000円 ②22,000円 ③24,000円 ④25,000円
D ①介護事業 ②畜産業 ③養蚕業 ④林業
E ①医薬品の配置販売の事業を行う個人事業者 ②介護作業従事者 ③個人タクシー事業者 ④船員法第1条に規定する船員
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A→④労働保険事務組合(労災保険法33条1号) 
B→②サービス業(労災保険法則46条の16)
C→④25,000円(労災保険法則46条の20)
D→④林業(労災保険法則46条の17第4号)
E→③個人タクシー事業者(労災保険法則46条の22の2、労災コンメンタール33条)
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第33条 
 次の各号に掲げる者(第2号、第4号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。
1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第7号において「特定事業」という。)の事業主で徴収法第33条第3項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第1項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)
2 前号の事業主が行う事業に従事する者
3 厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者
4 前号の者が行う事業に従事する者
5 厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者
6 この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者
7 この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。)
則第46条の16
 法第33条第1号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主は、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の労働者を使用する事業主とする。
則第46条の20
 法第33条第1号及び第2号に掲げる者の給付基礎日額は、3500円、4000円、5000円、6000円、7000円、8000円、9000円、1万円、1万2000円、1万4000円、1万6000円、1万8000円、2万円、2万2000円、2万4000円及び2万5000円のうちから定める。
則第46条の17
 法第33条第3号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。
1 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業
2 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
3 漁船による水産動植物の採捕の事業(7に掲げる事業を除く。)
4 林業の事業
5 医薬品の配置販売の事業
6 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
7 船員法第1条に規定する船員が行う事業
則第46条の22の2
 法第35条第1項の厚生労働省令で定める者は、第46条の17第1号又は第3号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者並びに第46条の18第1号又は第3号に掲げる作業に従事する者とする。
(引用:労災コンメンタール33条)
 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者には、通常個人タクシー業者及び個人貨物運送業者等、道路運送法第4条の一般自動車運送事業の免許を受けた者のほか、事業の実体が運送の事業に該当し、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の適用を受ける者及び道路運送法施行規則第57条第1項の軽自動車を使用して軽車両等運送業(通称「赤帽」といわれている。)を行う者であって、同項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出したものが該当する(昭40.11.1基発第1454号、昭49.2.3基発第72号、昭56.3.31基発第191号)。

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